弁護士報酬基準(弁護士費用)
 
報酬基準について
 当法律事務所は、弁護士が法律業務を行うにあたって下記のとおり報酬基準を定めております。
 詳細は、ご依頼の際、各弁護士にお問い合わせ下さい。
民事事件・刑事事件 (税込) 
着 手 金 報  酬
1 民事事件 経済的利益の額の10%以内 但し、最低額は11万円 経済的利益の額の10%〜15%
2 契約締結 経済的利益の額の8%以内 但し、最低額は11万円 経済的利益の額の10%以内
3 督促手続 経済的利益の額の5%以内 但し、最低額は5万5千円 経済的利益の額の 5%〜10%
4 保全事件・民事執行 経済的利益の額の7%以内 但し、最低額は22万円 経済的利益の額の5%以内
5 刑事事件 38万5千円〜55万円但し、事案により別途協議して増額できる 38万5千円〜55万円但し、事案により別途協議して増額できる
6 保釈等 協議により、5項とは別に11万円の範囲内で受け取ることができる 別途協議により11万円の範囲内で受け取ることができる
7 告訴・告発 1件に付11万円〜33万円 11万円〜33万円
破産・民事再生・任意整理 (税込) 
着 手 金 報 酬
1 破産申立(個人) 27万5千円〜55万円 但し、負債総額が3,000万円を超える
場合又は、債権者数が30名を超える場合は別途協議する
なし
2 破産申立(事業者) 55万円〜110万円 但し、負債総額が1億円を超える場合又は、
事業の内容により別途協議する
なし
3 民事再生(個人) 55万円 但し、負債総額が2,000万円を超える場合又は、
債権者数が30名を超える場合は別途協議する
11万円〜33万円
4 民事再生(事業者) 55万円〜330万円 但し、負債総額が3億円を超える場合又は、
事業の内容により別途協議して増額することができる
38万5千円〜55万円但し、事案により別途協議して増額できる
5 任意整理(個人) 債権者1名につき3万3千円 但し、最低額は11万円 減額された額の10%及び回収した額の20%
6 任意整理(事業者) 55万円〜110万円 (事案、負債総額債権者数配当原資の調達
方法、整理内容などにより、配当原資の5%以内の範囲で別途協議する)
減額された額の10%もしくは、配当原資に余剰があれば、余剰の10%以内で別途協議する
家事事件 (税込) 
着 手 金 報 酬
1 家事事件 33万円 但し、慰謝料財産分与請求を伴うときは
経済的利益の額の10%以内に範囲で加算することができる
33万円 但し、慰謝料財産分与請求を伴うときは
経済的利益の額の10%以内に範囲で加算することができる
2 離婚裁判 33万円〜44万円 但し、慰謝料財産分与請求を伴うときは
経済的利益の額の10%以内に範囲で加算することができる
33万円〜44万円 但し、慰謝料財産分与を得たときは
経済的利益の額の10%以内に範囲で加算することができる 
3 遺産分割事件 法定相続分で計算した額の5%〜10% 経済的利益の額の10%〜15%
各種手数料 (税込) 
報  酬
1 遺言(定型) 22万円〜44万円
2 遺言(非定型) 経済的利益の額の3%以内       但し、最低額は33万円
3 遺言執行報酬 経済的利益の額の5%以内       但し、最低額は33万円
4 成年後見申立 33万円〜55万円
5 財産管理 月額3万3千円〜5万5千円
6 自賠責請求 給付金額の5%以内            但し、最低額は11万円
7 内容証明作成 3万3千円〜5万5千円
 ※金額表示、価格はすべて税込(消費税10%)表示となっています。