弁護士報酬基準(弁護士費用)
 
報酬基準について
 当法律事務所は、弁護士が法律業務を行うにあたって下記のとおり報酬基準を定めております。
 詳細は、ご依頼の際、各弁護士にお問い合わせ下さい。
  ※金額表示、価格は全て税込(消費税10%)表示となっています。
 
民事事件 (税込) 
着 手 金 報  酬
1 民事交渉事件
(裁判外、家事事件除く)
経済的利益の額の11%以内 但し、最低額は11万円
経済的算定が困難な事件は11万円〜66万円
経済的利益の10%〜17.6% 但し、最低額は22万円 
2 民事訴訟・調停事件(仲裁手続を含む。)審級毎 経済的利益の額の11%以内 但し、最低額は33万円
但し、消費者被害、建築紛争、医療紛争その他高度の専門性を必要とする事件については、上記最低額の2倍を最低額とする
経済的利益の11〜22%、但し最低額は33万円
3 支払督促手続 経済的利益の5.5%以内 但し、最低額は11万円 経済的利益の .55%〜11%以内
4 民事保全事件 上記2に準じます。(本案とは別途請求できます) 経済的利益の額の5%以内
5 民事執行事件(執行意義事件、執行抗告事件は除く、
同事件は第2項に準じます。
5万5千円〜22万円但し、複雑困難な事案については、上記金額の2倍の範囲で請求できる。 経済的利益の11〜16.5%
刑事事件 (税込) 
着 手 金 報  酬
1 刑事事件
(裁判員非対称事件)
33万円〜110万円 但し、事案により別途協議して増額できる 33万円〜110万円 
但し、事案により別途協議して増額できる。
【保釈報酬】11万円〜33万円
上記報酬金とは別に別途協議して増額できる。
2 刑事事件
(裁判員対象事件)
88万円〜165万円 但し、事案により別途協議して増額できる 55万円〜220万円 
但し、事案により別途協議して増額できる。
3 告訴・告発 1件に付11万円〜55万円 11万円〜55万円
家事事件  (税込) 
着 手 金 報 酬
1 家事事件(工商・調停・審判事件)、離婚等訴訟事件(審級毎) 33万円〜66万円
但し、慰謝料、財産分与を伴うときや経済的利益がある事件(遺産分割等)については、請求金額(遺産分割においては法定相続分)で計算した額の11%以内の範囲で加算することができる
[関連事件追加着手金]1件につき11万円から22万円
審判前の保全処分、面会交流、子の監護者指定、婚姻費用分担、調停不成立に伴う離婚訴訟事件、DV防止法上の保護命令事件等基本事件に付随して申し立てあるいは相手方として対応が必要となるときに、追加される関連事件毎(審級毎)に着手金に追加して請求できる
[成功報酬]33万円から66万円 但し、慰謝料、財産分与を伴うときや経済的利益がある事件については、請求金額(遺産分割においては法定相続分)で計算した額の11%以内の範囲で加算することができる
破産・民事再生・任意整理 (税込) 
着 手 金 報 酬
1 破産申立(個人) 27万5千円〜55万円 但し、負債総額が3,000万円を超える
場合又は、債権者数が30名を超える場合は別途協議する
なし
2 破産申立(事業者) 55万円〜110万円 但し、負債総額が1億円を超える場合又は、
事業の内容により別途協議する
なし
3 民事再生(個人) 55万円 但し、負債総額が2,000万円を超える場合又は、
債権者数が30名を超える場合は別途協議する
11万円〜33万円
4 民事再生(事業者) 55万円〜330万円 但し、負債総額が3億円を超える場合又は、
事業の内容により別途協議して増額することができる
38万5千円〜55万円 
但し、事案により別途協議して増額できる
5 任意整理(個人) 債権者1名につき3万3千円 但し、最低額は11万円 減額された額の11%及び回収した額の22%
6 任意整理(事業者) 55万円〜110万円 (事案、負債総額債権者数配当原資の
調達方法、整理内容などにより、配当原資の5%以内の範囲で別途協議する)
減額された額の11%もしくは、配当原資に余剰があれば、余剰の11%以内で別途協議する
各種手数料 (税込) 
報  酬
1 遺言(定型) 22万円〜44万円
2 遺言(非定型) 経済的利益の額の3.3%以内       但し、最低額は33万円
3 遺言執行報酬 経済的利益の額の5.5%以内       但し、最低額は33万円
4 成年後見申立 33万円〜55万円
5 財産管理 月額3万3千円〜5万5千円
6 自賠責請求 給付金額の5.5%以内            但し、最低額は11万円
7 内容証明作成 3万3千円〜5万5千円
 【日当】半日:2万2千円(移動時間を含む3時間以内)、全日:5万5千円(移動時間を含む3時間を超えるとき)
     岡山県外の裁判所への出頭、接見、現地調査等については、日当を請求することがあります。